

1 - 商号登録(DBD)
商務省(DBD)で会社名を予約します。
通常1〜3営業日で承認され、予約有効期間は30日間(延長不可)です。
2 - 定款(MOA)作成と登録
定款(MOA)には以下を含める必要があります。
・予約商号
・本店所在地
・事業目的の詳細
・登録資本金(最低3株、1株あたり最低額面5THB)
・各発起人の氏名・住所・職業・署名・保有株式数
・有限責任に関する宣言
3 - 設立総会
以下を決定し ます:
・会社規則(AOA)
・株式構成
・取締役・監査人
4 - 資本金払込
資本金の25%以上を払い込みます。払込資本金は、会社の法人口座に入金し、支払いの証拠として適切な書類を保管する必要があります。
5 - 会社設立登記
DBDへ正式に会社設立を申請します。以下の手続きを行います。
・取締役が定款を登記
・資本金の払込完了
6 - 税務登記
設立または事業開始から60日以内に、タイ歳入局から納税者番号(Tax ID)を取得する必要があります。必要に応じてVAT(付加価値税)登録なども対応します。

タイ法人設立のメリット

有限責任
株主の責任は出資額の範囲内に限定されます。
経営コントロール
株式設計によって外国人が経営権を持つことも可能です。
幅広い事業展開
必要なライセンス取得により、さまざまな事業に対応できます。
ビザ・労働許可対応
外国人のビザ・労働許可取得や、法人銀行口座開設も可能です。
タイにおける有限会社設立要件
タイ現地法人(株式会社)の基本ルール
外国人がタイで会社を設立する場合、一般的には:
・タイ人 51%
・外国人 49%
の出資比率で設立されるケースが多くあります。
ただし、事業内容やBOI取得状況によっては、外国資本100%での設立も可能です。また、株式設計によって外国人が経営権を持つケースもあります。
外国資本100%で設立できるケース
以下のいずれかに該当する場合、外国人100%出資での設立が可能です。
・外国事業法で制限されていない業種
・外国事業ライセンス(FBL)を取得する場合
・BOI認可を取得する場合
タイで会社設立を完了するための条件
会社設立を進めるには、以下の条件を満たす必要があります
設立者(Promoters) および取締役(Directors)
タイで有限会社を設立するには、
・発起人2名以上
・取締役1名以上
が必要です。
登記住所・必要書類
タイで会社を設立するためには、タイ国内に登記された本社所在地が必要です。また、以下の2つの基本書類を準備する必要があります。
・タイ国内の登記住所
・定款(MOA)
・会社規則(AOA)
資本金
外国人従業員または外国人取締役1名につき、通常200万THBの登録資本金が必要です。
設立期間
通常、約1週間程度で会社設立が可能です
タイで事業を行う主なメリット
・ASEAN市場へのアクセスが良い
・外国投資を後押しする政府政策
・東南アジア有数の経済規模
・整ったインフラと交通網
・比較的コストを抑えた事業運営が可能
・外国人にとって生活しやすい環境
ASEANの中心に位置する戦略的な立地
外国投資を後押しする政府支援
東南アジア第2位の経済規模
整備されたインフラと交通網
高いスキルを持ちながらコスト競争力のある人材
デジタル化が進む成長市場
外国人駐在員にとって生活しやすい環境
各国との幅広い自由貿易協定(FTA)


