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TFRS for NPAEs 第15章
第15章 所得税
第299項 事業体から関連当局へと支払われる所得税は、発生主義をもとに損益計算書において費用として計上され、所得税納税額と前払源泉税の正味額を固定負債として計上する。
第300項 なお、所得税費用や収入、および繰延税金資産や繰延税金負債を貸借対照表負債法で認識する場合、当該事業体は本基準に沿って記帳する。
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