- BizWings
TFRS for NPAEs 第18章
第18章 収益
第321項 収益とは、事業体の通常業務の結果として流入する経済的便益の内、事業体の総資本を増やす区分を指す。出資者からの拠出又は増資など、財務諸表の資本の部にて直接計上されるものは除く。
第322項 収益には、事業体に直接勘定される経済的便益のみ含まれる。付加価値税など、第三者に代わって受領した金額については、事業体へ経済的便益をもたらさないため、収益からは除外される。同様に、代理契約において事業体が本人の代理で受領した経済的便益の流入は、事業体の総資本の増加へ至らないため、収益としては分類されない。この場合、代理契約の手数料を収益として認識する。
収益の測定
第323項 収益の測定には、受領した対価の公正価格を使用する。
第324項 取引から発生する収益は、資産の買手・使用者と事業体との間で合意した金額を使用し、事業体が受領した業者割引及び数量割引を勘定した対価の公正価格が測定される。
第325項 性質・価値共に類似している商品とサービスの交換、または貿易が行われた場合、この取引は収益を発生しないものと認識する。性質・価値が一致しない商品の販売、またはサービスの提供が行われた場合、この取引は収益を発生させるものとする。この場合、収益は取引の対象となった商品・サービスの公正価格から現金及び現金同等物の譲渡額を差し引いた状態で測定される。信頼性をもって商品・サービスの公正価格を測定できない場合、収益の測定には手放された商品・サービスの公正価格を使用する。
商品の販売
第326項 商品の販売から生じる収益は、次の条件がすべて満たされた後に認識される
第326項の1 事業体から買手に、商品の所有権に伴うリスクと便益のほとんど全ての譲渡が完了する
第326項の2 売手である事業体が対象商品の一般的に所有に伴う程度の継続的な管理上の関与も、売却した商品への効果的な支配も保持していない
第326項の3 収益の金額が信頼性をもって測定できる
第326項の4 取引に伴う経済的便益が事業体に流入する可能性が高い
第326項の5 取引に関して発生した、または発生する原価が信頼性をもって測定できる
第327項 買手へ商品の所有権に伴うほとんど全てのリスクと便益の譲渡がいつ完了するかについては、取引の状況によって異なる。ほとんどの場合、例えば小売販売の場合と同様に、法的所有権が譲渡された時点で完了するが、それ以外の場合も存在する。
第328項 所有権に伴うほとんどのリスクが事業体に留まる場合、当該取引は販売取引ではないため、収益は認識されない。事業体にリスクが留まる事例としては、以下が挙げられる。
第328項の1 通常の製品保証の対象にならない要件について、事業体の履行義務が充足されていない
第328項の2 買手によって取引された商品の販売から事業体への収益が分配される場合
第328項の3 商品の搬送作業の一環として商品の設置が含まれ、契約において重要度が高い設置作業が未完了の場合
第328項の4 売却契約に準じて、売却を取り消す権利が買手にあり、事業体への商品の返却が不確かな場合
第329項 事業体に留まる商品のリスクがごくわずかな場合、当該取引は販売取引とみなされ、収益が認識される。例えば、買手の支払い義務の保証方法として、売手は法的所有権のみ保持することが可能である。この場合、商品に伴うほとんどのリスクと便益が譲渡されていれば、販売取引としてみなされ、収益は発生する。別の例として、小売販売された商品について、顧客の満足度によっては返金が許される場合が挙げられる。この様な場合、事業体の将来の返金債務が過去の経験や事象をもとに信頼性をもって見積もれれば、商品の販売が完了した時点で収益は認識される。
第330項 収益は、取引から経済的便益が発生し、事業体へ流入するのがほぼ確実な場合にのみ認識する。確実ではない場合でも、不確実要素の排除又は対価の支払いによって、収益の認識が可能になる。例えば、国外で行われた販売取引に関して、外国政府当局によって対価の支払いが承諾されるか不確実な場合、承諾された時点でこの不確実要素が排除されたとみなされるため、収益は認識される。すでに収益として認識された金額の一部に不確実要素が見受けられた場合、その同額を費用として計上する。
第331項 単独の取引及び事象から発生した収益と費用は同時に認識する。この仕訳は、費用収益対応の原則という。瑕疵責任を含む商品出荷後に発生した費用は通常、収益の認識条件が満たされていれば信頼性をもって測定できる。よって、費用が信頼性をもって測定できない場合、収益は認識できない。この場合、商品の販売にあたって受領した対価は負債として計上する。
第332項 不動産の販売から発生した収益は、本基準第19章の要項に沿って認識される。
第333項 工事契約からの収益は、本基準第20章の要項に沿って認識される。
サービスの提供
第334項 サービスの提供に関する成果を信頼性をもって見積もることができる場合、当該取引から発生する収益は、報告期間の末日においての取引の進捗度に応じて認識される。次の条件がすべて満たされている場合、成果を信頼性をもって見積もることができるとされる。
第334項の1 収益額が信頼性をもって測定できる
第334項の2 取引に伴う経済的便益が事業体に流入する可能性が高い
第334項の3 財務諸表日においての取引の進捗度が信頼性をもって測定できる
第334項の4 費用取引又はその締結から発生した費用が信頼性をもって測定できる
第335項 取引の進捗度に応じて収益を認識する仕訳方法は、進行基準の原則という。収益はサービスが提供された会計期間において認識する。この仕訳方法は、サービスの進捗度及び実績に把握に有用である。
第336項 収益は、取引から経済的便益が発生し、事業体へ流入するのがほぼ確実な場合にのみ認識する。確実ではない場合でも、不確実要素の排除又は対価の支払いによって、収益の認識が可能になる。例えば、国外で行われた販売取引に関して、外国政府当局によって対価の支払いが承諾されるか不確実な場合、承諾された時点でこの不確実要素が排除されたとみなされるため、収益は認識される。すでに収益として認識された金額の一部に不確実要素が見受けられた場合、その同額を費用として計上する。
第337項 事業体は、取引相手との間で次に同意すれば信頼性の高い見積もりが可能とみなされる。 第337項の1 取引されるサービスに関して、各当事者の強制力
第337項の2 交換する対価
第337項の3 取引の内容及び方法
第338項 取引の進捗度の計測には取引の性質によって様々な方法が存在するため、提供されたサービスについて、信頼性をもって計測できる方法を使用するものとする。取引の性質によって次の方法が存在する。
第338項の1 実施作業の経過観察
第338項の2 全体作業量比の実施率
第338項の3 取引全体の想定原価の内、計測時点までに発生した原価の割合。計測時点までに実施されたサービス及び、実施された又は実施が予想されるサービスから発生した原価が該当する。
第339項 サービスが一定期間にわたり履行された場合、進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する。提供されたサービスの一部分がほかに比べて著しく重要な場合、その部分の履行義務が充足した時点で収益は認識される。
第340項 取引の一環としてサービスが提供されるが、結果が信頼性をもって予測できない場合、収益の認識は、回収可能とみなされた費用を基準として行われる。
第341項 ほとんどの場合、取引の初期段階においての結果を信頼性をもって予測するのは困難である。それでもなお、取引から発生する費用を回収する可能性が存在する。よって、収益は 回収が可能と予想される費用の金額を上限として計上する。なお、結果が信頼的に予測できない取引において収益は認識されない。
第342項 取引の結果が信頼性をもって予測できず、取引に要した原価の回収がほとんど不可能な場合、原価を費用として計上され、収益は認識されない。
利息、ロイヤリティ、及び配当
第343項 利息、ロイヤリティ、及び配当が伴う資産の利用から発生した利益は以下が満たされた場合のみ認識される。
第343項の1 取引から発生する経済的便益が事業体に流入する可能性が高い。
第343項の2 収益額が信頼性をもって測定できる。
第344項 収益は以下の条項をもとに認識される。
第344項の1 利息の認識には、実効金利法または、実効金利法と実質的に同等な方法を用いる。
第344項の2 ロイヤリティは発生主義の原則をもとに認識される。
第344項の3 配当は、株主の利益配当請求権が享受された時点で認識される。
第345項 利付投資商品の入手前に未払利息が発生した場合、流入した利息は、入手前と入手後の部に分けて計上し、入手後の部のみ収益として認識する。
第346項 ロイヤリティは該当規約の条項をもとに認識されるが、規約の内容によってはより適した別の原則をもとの認識も可能である。
第347項 収益は、取引から発生する経済的便益が事業体に流入する可能性が高い場合にのみ認識される。収益としてすでに計上された一部分の回収可能性に不確定要素が発生し、回収が不可能と判断された場合、該当金額を、収益への修正としてではなく、費用として計上する。
情報開示
第348項 収益の認識に関して、事業体は以下を開示しなければならない:
第348項の1 収益の認識にあたって適用した会計方針。サービス提供取引の進捗の測定方法などを含む。
第348項の2 該当会計期間に認識された収益の主要部類の金額。以下から発生した収益を含む:
第348項の2.1 商品の販売;
第348項の2.2 サービスの提供;
第348項の2.3 利息;
第348項の2.4 ロイヤリティ;
第348項の2.5 配当;
第348項の3 各主要部類に含まれる商品・サービスの交換から発生した収益額
本訳は情報提供を目的として作成されたものであり、弊社は本訳の利用に起因する如何なる直接的・間接的な損害に対しても一切の責任を負いません。
本訳は作成時点において調査された会計基準に基づいたものであり、会計基準が随時更新されている可能性があります。実際の運用にあたっては、必ず最新の情報につき専門家への確認を行うことを推奨します。
無断転載を禁じます。